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2019年12月27日 (金)
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《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第3第11号の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)の一部が改正されます。
本政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。

 

政令本文はこちら(PDF)

 

新旧対照表はこちら(PDF)

 

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.12.27

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