2019年12月6日 (金)
《概要》
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の一部の施行に伴い、並びに大麻取締法(昭和23年法律第124号)第5条第1項及び第23条の規定に基づき、大麻取締法施行規則の一部を改正する省令が定められました。
これにより、大麻取締法施行規則(昭和23年厚生省・農林省令第1号)の一部が改正されます。
本省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げられた規定の施行の日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.12.6
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