2020年2月29日 (土)
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、覚せい剤取締法施行規則等の一部を改正する省令が定められました。これにより、覚せい剤取締法施行規則(昭和26年厚生省令第30号)の一部が改正されます。
本省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く)の規定の施行の日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2020.2.29
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