2020年4月6日 (月)
《概要》
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第10条第1項の規定に基づき令和2年度の献血の推進に関する計画が策定され、同条第3項において準用する同法第9条第5項の規定により告示されました。
本計画は令和2年4月1日から適用されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2020.4.6
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