2024年8月5日 (月)
《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の36の規定に基づき、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)別表第1・第2・第3のそれぞれ一部が改正されます。
本省令は公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます(一部例外あり)。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2024.08.05
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