2024年8月5日 (月)
《概要》
覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)別表第9号の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、覚醒剤原料を指定する政令(平成8年政令第23号)の一部が改正されます。
本政令は公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2024.08.05
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