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2024年10月31日 (木)
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《概要》

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令が定められました。
本省令は大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年3月1日)から施行されます(経過措置あり)。
本省令によって改正される省令は以下のとおりです。

・大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則(令和6年厚生労働省令第140号)
・麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)
・大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の四の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令(平成12年厚生省令第129号)
・厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)
・厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年厚生労働省令第175号)

省令本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2024.10.31

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