2010年4月14日 (水)
厚生労働省が4月13日付で事務連絡した「疑義解釈資料(その2)」によると、新設の「がん患者リハビリテーション料」(200点、1単位につき)は、「医学的に正当な理由」があって対象患者に結果的に手術が行われなかった場合にも算定できるという。
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厚生労働省が4月13日付で事務連絡した「疑義解釈資料(その2)」によると、新設の「がん患者リハビリテーション料」(200点、1単位につき)は、「医学的に正当な理由」があって対象患者に結果的に手術が行われなかった場合にも算定できるという。