厚生労働省はこのほど、診療報酬算定方法をQ&A形式でまとめた「疑義解釈資料その3」を全国の地方厚生局などに事務連絡した。レセプト並み明細書の取り扱いに関しては、すべての医療機関と薬局で院内掲示が必要としている。
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