2010年11月30日 (火)
法務省は11月30日、在留資格に関する省令を一部改正し、日本の歯科医師、保健師、助産師、看護師の国家資格を持つ外国人の就労年数と活動場所の制限を撤廃した。一方、准看護師については、今後の免許制度の在り方が不透明なことから、今回は対象から除外された。これにより、入管難民法が定める医療職の在留資格では、准看護師以外すべての就労年限が撤廃されたことになる。
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法務省は11月30日、在留資格に関する省令を一部改正し、日本の歯科医師、保健師、助産師、看護師の国家資格を持つ外国人の就労年数と活動場所の制限を撤廃した。一方、准看護師については、今後の免許制度の在り方が不透明なことから、今回は対象から除外された。これにより、入管難民法が定める医療職の在留資格では、准看護師以外すべての就労年限が撤廃されたことになる。