2011年3月16日 (水)
東日本大震災の発生を受け、厚生労働省はこのほど、外国人医師による被災者への必要最小限の医療行為は刑法上の「正当行為」に当たり、医師法上の違法性はなくなるとの事務連絡を、岩手、宮城、福島3県の担当課に出した。同省によると、このような事務連絡を出したのは、阪神大震災以来2度目。
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東日本大震災の発生を受け、厚生労働省はこのほど、外国人医師による被災者への必要最小限の医療行為は刑法上の「正当行為」に当たり、医師法上の違法性はなくなるとの事務連絡を、岩手、宮城、福島3県の担当課に出した。同省によると、このような事務連絡を出したのは、阪神大震災以来2度目。