2011年4月5日 (火)
厚生労働省は4月4日、東日本大震災の被災者が医療機関を受診した際、医療機関で医療費の自己負担の支払いを猶予したものの、最終的に保険者が猶予または免除の対象でないと判断した場合でも、医療機関には請求通りの医療費が支払われるとする事務連絡を都道府県などに出した。
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厚生労働省は4月4日、東日本大震災の被災者が医療機関を受診した際、医療機関で医療費の自己負担の支払いを猶予したものの、最終的に保険者が猶予または免除の対象でないと判断した場合でも、医療機関には請求通りの医療費が支払われるとする事務連絡を都道府県などに出した。