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2016年8月31日 (水)
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《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第44条第1項・第2項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の一部が改正されます。
本省令は公布の日から施行されます。

省令本文はこちら(PDF)

新旧対照表はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160815I0010.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160815I0011.pdf
情報取得日2016.08.31

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