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2016年10月31日 (月)
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《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第36条の7第1項第2号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成19年厚生労働省告示第69号)別表第3の一部が改正されました。
本改正は平成28年11月1日から適用されますが、一部の規定は平成29年2月1日から適用されます。

告示本文はこちら(PDF)

新旧対照表はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H161019I0090.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H161019I0091.pdf
情報取得日2016.10.31

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