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2016年10月31日 (月)
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《概要》
日本薬局方については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第41条第1項の規定に基づき、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定めることとされており、平成28年厚生労働省告示第64号により第十七改正日本薬局方が定められています。
薬事・食品衛生審議会薬事分科会日本薬局方部会における審議を経て、第十八改正日本薬局方の作成にあたり審議を進めていく上での基本方針である「第十八改正日本薬局方作成基本方針」(本事務連絡別添)が取りまとめられました。
なお本基本方針において、第十八改正の施行時期は平成33年4月を目標とする旨記載されています。

事務連絡本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161021I0010.pdf
情報取得日2016.10.31

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