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2017年1月25日 (水)
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《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第5項第3号の規定に基づく要指導医薬品である本通知記載の医薬品(有効成分エバスチン)について、平成29年1月19日をもって医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第7条の2に定められた期間を満了するため、同年1月20日より要指導医薬品から一般用医薬品(第一類医薬品)に移行することとなりました。
これに伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第18号)が平成29年1月20日に告示され、同日付適用されました。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170120I0010.pdf
情報取得日2017.01.25

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