2017年1月17日 (火)
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第10号。以下「本告示」)が平成29年1月13日に告示され、本告示のうち第1の規定が同日付けで適用され、本事務連絡別表の品目(有効成分ロラタジン)が要指導医薬品として指定されました。
なお、本事務連絡別添「要指導医薬品から一般用医薬品に移行した医薬品について」(平成29年1月13日薬生安発0113第1号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知)において、本告示のうち第2の規定の内容が記載されています。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170113I0110.pdf
情報取得日2017.01.17
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