2017年1月31日 (火)
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の7第2項第4号並びに第23条の16第5項・第6項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令が制定されました。これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)の一部が改正されます。
本政令は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160126I0010.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160126I0011.pdf
情報取得日2017.01.31
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