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2017年3月30日 (木)
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《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第80条第2項第5号の規定に基づき、都道府県知事の承認に係る医薬部外品(平成6年厚生省告示第194号)の一部が改正されました。
本改正は平成29年4月1日から適用されます。ただし同日前に申請のあったビタミン含有保健剤の製造販売の承認については、なお従前の例によるとされています。

告示本文はこちら(PDF)

新旧対照表はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H170329I0110.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H170329I0111.pdf
情報取得日2017.03.30

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