2017年3月31日 (金)
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第3項(同法第20条第2項において準用する場合を含む)の規定に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成16年政令第83号)の一部が改正されました。
本政令は平成29年4月1日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H170330I0080.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H170330I0081.pdf
情報取得日2017.03.31
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