2020年1月31日 (金)
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第50条第11号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十一号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品(昭和36年厚生省告示第18号)の一部が改正されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2020.1.31
関連キーワード (クリックするとキーワードを含む記事の一覧を表示します)
Fatal error: Call to undefined function st_the_tags() in /home/sites/heteml/users/y/a/k/yakuji/web/yakujijp090910/wp-content/themes/yakujijp01-theme-20180724/single-000005.php on line 78