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2020年3月31日 (火)
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《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の一部の施行に伴い、並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第91条第5項及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第39条の規定に基づき、本政令が制定されました。本政令において、関係政令の整備及び経過措置について定められています。
本政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第4条(覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く)の規定の施行の日(令和2年4月1日)から施行されます。

 

政令本文はこちら(PDF)

 

新旧対照表はこちら(PDF)

 

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2020.3.31

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