2024年6月30日 (日)
《概要》
危険ドラッグの販売店舗に対し立入検査が実施され、店舗で発見された指定薬物等である疑いがある物品のうち、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認められる物品(以下「告示禁止物品」)について、令和5年12月21日に告示した38物品及び令和6年2月19日に告示した6物品に、14物品を新たに加える告示(令和6年厚生労働省告示第235号)が行われ、厚生労働省HPでも公表されました。
これにより、何人も、告示禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止されることとなります。
これについて、各都道府県・保健所設置市・特別区長あてに周知依頼がなされました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2024.06.30
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