2024年7月31日 (水)
《概要》
船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第53条第1項の規定により、船舶所有者は医薬品等を船舶に備え付けなければならないこととされており、備え付ける医薬品等については、「船員法施行規則第五十三条第一項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定める告示」(平成7年運輸省告示第801号。以下「衛生用品表告示」)により定められています。
衛生用品表告示に基づいて船舶に備え付ける医薬品については、「薬局医薬品の取扱いについて」(平成26年3月18日薬食発0318第4号)において、船長の発給する証明書をもって船舶所有者に販売する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条第1項に規定する正当な理由に該当するものとされています。また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第138条第14号の規定により、卸売販売業における医薬品の販売の相手方とすることが可能である旨が示されています。
国土交通省において、「船員法施行規則第五十三条第一項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定める告示の一部を改正する告示」(令和6年国土交通省告示第1025号)により衛生用品表告示が一部改正されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2024.07.31
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