2024年7月31日 (水)
《概要》
システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについては、「システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて」(令和6年3月26日事務連絡。以下「事務連絡」)において、化粧品基準(平成12年厚生省告示第331号)の一部改正までの臨時的・特例的な取扱いについて周知されたところですが、「化粧品基準の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第243号)が令和6年7月12日付で告示され、同日から適用されることとなったことに伴い、事務連絡が廃止されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2024.07.31
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