2024年9月30日 (月)
《概要》
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第289号)が令和6年9月12日に告示され、令和6年9月16日より適用されます(オキシメタゾリン・クロルフェニラミンは告示日から適用)。
これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第50条に基づき、直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第209条の2、第209条の3及び第210条第6号に規定する事項に限る。以下「区分等表示」)を変更する必要が生じた本通知1の医薬品(成分名精製ヒアルロン酸ナトリウム及びオキシメタゾリン・クロルフェニラミン。変更前に製造販売されたものに限る)については、一定期間変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこととされました。
具体的には、本通知1に示された適用日(精製ヒアルロン酸ナトリウムは令和6年9月16日、オキシメタゾリン・クロルフェニラミンは令和6年9月16日)から1年間は、変更後の区分等表示を記載されていることを要しないこととされます。また、区分等表示が変更となった医薬品の取扱いに係る留意事項について、本通知2のとおりまとめられました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2024.09.30
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