2024年10月5日 (土)
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第44条第1項及び第2項に規定にする医薬品の毒薬又は劇薬の指定については、医薬品医療機器総合機構(PMDA)において検討され、薬事審議会の審議の結果を踏まえて行われてきました。
承認申請がなされた新医薬品に対する、PMDAにおける毒薬又は劇薬の指定に関する案(以下「指定案」)を申請者に伝達する時期について、申請者の医薬品の製造等における予見可能性の向上等を図る観点から、本通知のとおり取り扱うこととされました。
本通知は、令和7年1月1日以降に実施される薬事審議会において審議の対象となる品目に対して適用されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2024.10.05
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