2020年3月31日 (火)
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第76条の3の12二の規定に基づき、本政令が制定されました。本政令では、医薬品等行政評価・監視委員会について定められています。
本政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(令和2年9月1日)から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2020.3.31
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