2024年4月30日 (火)
《概要》
新医薬品の製造又は輸入の承認申請に際して検討される医薬品中の残留溶媒の規格及び試験方法上の取扱いに関しては、「医薬品の残留溶媒ガイドラインについて」(平成10年3月30日医薬審第307号厚生省医薬安全局審査管理課長通知。以下「課長通知」)により定められているところです。
医薬品規制調和国際会議(ICH)における合意に基づき、課長通知別紙「医薬品の残留溶媒ガイドライン」について本通知のとおり改められました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2024.04.30
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