2020年4月8日 (水)
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第12条第1項に規定される厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令(平成16年厚生労働省令第61号)第3条第3項の規定により、その住所及び試験検査を行う事業所の所在地を変更した旨の届出があったことにつき、同条第4項の規定に基づき公示されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2020.4.8
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