2013年1月24日 (木)
自民、公明両党は24日、2013年度税制改正大綱をまとめた。社会保険診療報酬の所得計算の特例(いわゆる「四段階制」)については、医業・歯科医業に関する年収が7000万円を超える人を適用から除外することが盛り込まれた。法人は13年4月以降に始まる事業年度から、個人は14年分以後の所得税から適用される。
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自民、公明両党は24日、2013年度税制改正大綱をまとめた。社会保険診療報酬の所得計算の特例(いわゆる「四段階制」)については、医業・歯科医業に関する年収が7000万円を超える人を適用から除外することが盛り込まれた。法人は13年4月以降に始まる事業年度から、個人は14年分以後の所得税から適用される。