医療・医薬情報インデックスサイト

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2017年1月17日 (火)
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《概要》
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第3号。以下「経過措置告示」)が平成29年1月6日に公布され、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第50条に基づき、直接の容器または直接の被包に記載されていなければならない事項(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第209条の2、第209条の3及び第210条第6号に規定する事項に限る。以下「区分等表示」)を変更する必要が生じた医薬品(成分名トラニラスト)については、一定期間変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこととした旨、通知されました。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170110I0020.pdf
情報取得日2017.01.17

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